就労支援B型に通いながら障害年金はもらえる?受給の条件と申請のポイントをやさしく解説

「就労支援に通い始めたら、障害年金が止まってしまうの?」
「働いていない今、障害年金を申請できるの?」
「手続きが難しそうで、どこから始めればいいかわからない」

障害年金は、病気やけがで働くことが難しい方を支える大切な制度です。就労支援B型に通いながら障害年金を受給している方は多く、「通所していると受給できない」というのは誤解です。今回は、障害年金の基本的な仕組みと、就労支援との関係についてやさしく解説します。


1. 障害年金とは?

障害年金は、国民年金・厚生年金に加入している方が、病気やけがによって一定の障害状態になった時に受け取れる公的年金です。大きく2種類あります。

  • 障害基礎年金…国民年金に加入していた方が対象。1級・2級のみ
  • 障害厚生年金…会社員など厚生年金に加入していた方が対象。1級・2級・3級がある

精神疾患(うつ病・統合失調症・双極性障害など)でも受給できます。「目に見えない障害だから無理では」と思っている方も多いですが、精神障害は障害年金の対象です。

2. 就労支援B型に通っていても受給できる?

結論から言うと、就労支援B型に通いながら障害年金を受給することは可能です。

就労支援B型は「雇用契約を結ばない福祉サービス」であり、一般就労とは区別されます。障害年金の審査では「日常生活や労働能力がどの程度制限されているか」が重視されるため、就労支援B型への通所が即座に受給停止の理由になることはありません。

ただし、就労移行支援や一般就労に移行して収入が増えた場合は、等級の見直しが行われることがあります。

3. 申請に必要な3つの条件

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • ①初診日の確認…病気で初めて医療機関を受診した日。この日に加入していた年金の種類によって、基礎年金か厚生年金かが決まります
  • ②保険料の納付要件…初診日の前日時点で、一定期間の年金保険料を納めていること(免除期間も含む)
  • ③障害の状態(等級)…初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)の時点、または現在の障害状態が1〜3級に該当すること

「20歳前に発症した」という方(先天性の障害や学生時代に発症した場合)は、保険料納付要件が異なる「20歳前障害」という制度が適用されることがあります。

4. 申請の流れ(簡単に)

  • ①かかりつけの医師に「診断書」を依頼する
  • ②「病歴・就労状況等申立書」を自分で記入する
  • ③年金事務所または市区町村の窓口に書類を提出する
  • ④審査(通常3〜4ヶ月程度)
  • ⑤認定・支給開始

手続きが複雑で不安な方は、社会保険労務士(社労士)に相談することもできます。障害年金専門の社労士に依頼すると、申請書類の作成をサポートしてもらえます(成功報酬型が多い)。


まとめ

障害年金は、就労支援B型に通いながら受給できる制度です。「自分には関係ない」と思っていた方も、一度確認してみる価値があります。受給できれば、生活の安定につながり、焦らず回復に専念できる環境が整います。

コンパスでは、利用開始前の相談の中で、障害年金や自立支援医療など各種制度についての情報提供も行っています。「制度のことが全然わからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。平野区で就労支援をお探しの方のご連絡をお待ちしています。

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